不動産関係の契約では、代金の一部に相当する金額が支払われることによって取引が進行します。
その際、手付金を払うことにより、当事者の一方が契約不履行になった場合の損害金に充てられたり、買主が手付金を放棄するか、もしくは売主はその倍額を返還すれば契約を解除できるなどの役割を持っています。
契約違反や契約の解除がなく、支払期限までに買主から代金の支払いが完了すれば、手付金は売主が返却しなければならない性格の金銭です。
ただし一般的には買主の購入代金の一部に充てられることが多いようです。
手付金の扱いについても不動産売買時にトラブルになりがちですから注意しましょう。

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