ゲストハウスを運営していて、特に困るのは入居者による家賃の滞納です。
「ちょっと待って」と言われ続けて長期滞納されてしまうこともあります。
しかし、一般に借主が家賃を滞納したからといって、貸主は借主に無断で契約を解除することはできません。
家賃などの滞納は、民法の債務不履行による契約解除の規定が適用されます。
ですので、必ずある一定の期間を定めて滞納した家賃を支払うよう催告しなければなりません。
催告書を送付する、あるいは簡易裁判所で支払命令を出してもらう方法によります。
ただし賃貸借契約の解除には、どの程度の期間家賃を滞納したかだけでなく、借主が滞納に至った事情も考慮されるのです。
単に家賃の支払いを逃れるだけでしたら考慮されるべき事情にはなりませんが、たとえば借主が失業したりやむをえない事情で滞納した場合、すぐに契約解除が認められるわけではありません。
なお最終的には裁判によって契約解除の判決を得て明け渡しの強制執行を行うこともできますが、多額の費用がかかるので現実的ではありません。
どちらにせよ滞納を防ぐためにゲストハウス入居時の審査や日ごろのコミュニケーションは緊密に取るようにしましょう。

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