ゲストハウス生活に直接の関連は低いですが、重要な法律用語なので紹介します。
瑕疵担保責任とは、民法で規定されているものです。
売主と買主の間の物の売買において、当事者間で契約した内容と異なる瑕疵がある場合、売主は買主がそれを知っていた場合以外は、瑕疵担保責任を負う事になります。
ですから買主は、損害賠償を請求することができるのです。
なお、買主が契約の目的を達せられないときは、契約を解除することもできます。
ただし、買主は瑕疵を知ったときから一年以内に権利を行使しなければならないとされます。
売主の瑕疵担保責任は法律の規定により負います。
担保責任についての民法の規定は強行法規ではありません。
ですから当事者の合意でその責任の範囲や賠償金額、担保期間を自由に取り決めることができます。
たとえば「売主は目的物にかくれた瑕疵があったとしても一切の責任を負わない」と決めることもできるのです。
ただし、売買契約を締結するにあたって、売主が知っていながら買主に告げなかった事実については、いかなる特約をしていても責任を免れることは出来ません。
これに対して、住宅品質確保促進法という法律があります。
請負、売買のいずれの契約においても、新築住宅については民法で定める請負人及び売主の瑕疵担保責任を強化しています。
注文者や買主の利益を保護しているのです。
この規定は、強行規定であり、すべての新築住宅に適用されます。
新築住宅とは、工事が完了した日から起算して1年未満で、新たに建設され、住居として未使用の住宅に適用されます。

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