一般に、建物の購入者や借主が、取引予定物件に関しての権利関係や法令上の制限などについて知らない状態で購入したり借りてしまっては、不利益を被ってしまうことがあります。
そこで宅建業者は成約成立までの間に取引の相手方に、物件に関する事項や取引条件などの一定の重要な事項を説明することを義務付けられているのです。
これが重要事項の説明です。
一般に「重説」と呼ばれるものです。
契約締結の前に、説明を義務付けられている法令上の制限や取引条件などの重要事項を宅建業者は取引主任者の資格を持つ者に説明させなければいけません。
この際、取引主任者は相手方に対して取引主任者証を提示する義務があります。
重要事項説明書の作成と重要事項の説明を担当した取引主任者は、この書面に記名押印しなければなりません。
ゲストハウス運営用に家を借りる場合、契約時にこの重要事項の説明を受けることになります。
不動産業者から説明がしっかりなされているか注意しましょう。

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